被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年12月31日まで育児休業を取得した。この場合、令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
育児休業等期間中の保険料免除は、当該月の末日が育児休業等の期間中である月、又は同一月内に14日以上の育児休業等を取得した月について適用される。本事例の育児休業は令和5年12月31日で終了しており、令和6年1月は育児休業を取得していないため、同月分の保険料は免除されず、通常どおり徴収される。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 健康保険法第159条
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問10-C)
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