被保険者丙は令和6年1月1日に週3日午前9時から午後1時まで勤務のパートタイムスタッフとして社員数30名の会社(正社員は週5日午前9時始業、午後6時終業、途中で1時間の昼休憩あり)に入社した。その後、雇用契約の見直しが行われ、令和6年4月15日付けで週4日午前9時から午後6時まで(途中で1時間の昼休憩あり)の勤務形態に変更となったため、被保険者資格取得届の提出が行われ、令和6年4月15日から健康保険の被保険者となった。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
変更後の所定労働時間は週4日×8時間=32時間であり、正社員の所定労働時間(週5日×8時間=40時間)のおおむね4分の3(30時間)以上に該当するため、通常の被保険者としての適用(4分の3基準)に該当し、契約変更のあった令和6年4月15日から被保険者資格を取得する。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 健康保険法第3条第1項
- 4分の3基準に関する行政通達(昭和55年6月6日内かん)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問10-D)
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