健康保険法 問10-E

健康保険法に定める特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、労働組合がない場合であっても、当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者の同意又は2分の1以上同意対象者の2分の1以上の同意を得ることによって、保険者等に当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者について一般の被保険者とは異なる短時間被保険者の資格取得の申出をすることができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中・要確認)。任意特定適用事業所となるための労使合意の方法(労働組合がない場合の過半数代表者の同意、又は対象者の2分の1以上の同意)に関する規定に沿う内容であるが、対象者の範囲・同意方法の細部の正確性については確度中として扱う。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 健康保険法附則第46条
  • 健康保険法第3条第16項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問10-E)

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