健康保険法 問2-B

保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。厚生労働大臣は、この指導をする場合において、常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

厚生労働大臣による指導自体は正しいが、学識経験者の立会いは、指導を受ける保険医等から申出があった場合に、その推薦する学識経験者の立会いを求めることができるとする規定であり、「常に立ち会わせなければならない」という一律の義務ではない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 健康保険法第73条
  • 保険医療機関及び保険薬局の指導及び監査に関する取扱い
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問2-B)

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