健康保険法 問3-E

全国健康保険協会(協会)は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。協会の収支見通し(2年ごと、5年間の見通し)の作成・届出義務に関する規定に沿う内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 健康保険法第7条の29
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問3-E)

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