入院時の食事の提供に係る費用、特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用、評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用、正常分娩及び単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
療養の給付は治療(傷病)を対象とするものであり、入院時食事療養費・生活療養費・評価療養等の対象費用、及び正常分娩・経済的理由のみによる人工妊娠中絶は、療養の給付(治療)には該当しない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 健康保険法第63条第1項ただし書
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問4-A)
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