健康保険法 問6-A

健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う健康保険組合が管掌する一般保険料率の変更においては、厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に委任することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。健康保険組合の設立・合併・分割は組織の根幹に関わる重要な認可事項であり、これに伴う一般保険料率の変更に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長への委任の対象から除外されているものと考えられる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 健康保険法第205条の6(権限の委任)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問6-A)

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