被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。この使用されるに至った日とは、事業主と被保険者との間において事実上の使用関係の発生した日ではない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
「使用されるに至った日」とは、事業主と被保険者との間において事実上の使用関係(労務の提供とこれに対する賃金の支払等)が発生した日をいうとされている。本肢は正反対の内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 健康保険法第35条
- 行政解釈(資格取得日の意義)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問6-C)
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