健康保険法 問7-B

健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。健康保険組合が開設する病院等が組合員以外の被保険者(他の保険者の被保険者)に保険診療を行うためには、保険医療機関としての指定を受ける必要がある。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 健康保険法第63条第3項
  • 健康保険法第65条
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問7-B)

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