保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないので、被保険者の死亡後においてその被保険者が請求権を有する傷病手当金又は療養の給付に代えて支給される療養費等は公法上の債権であるから相続権者が請求することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
保険給付を受ける権利の譲渡・担保・差押えの禁止と、被保険者の死亡後における未支給給付の請求とは別の問題であり、被保険者の死亡当時にまだ支給されていなかった保険給付(未支給の傷病手当金等)は、その者の相続人その他の者が請求することができる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 健康保険法第61条(受給権の保護)
- 未支給の保険給付に関する取扱い
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問7-C)
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