健康保険法 問7-E

付加給付は、保険給付の一部であり、かつ法定給付に併せて行われるべきものであるから、法の目的に適いその趣旨に沿ったものでなければならない。法定給付期間を超えるもの、健康保険法の目的を逸脱するもの、又はこの制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの若しくは、保健施設的なものは廃止しなければならないが、家族療養費の付加給付は、特定の医療機関を受診した場合に限り認めることは差し支えない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。付加給付は法定給付を補完するものとして被保険者・被扶養者一般に公平に及ぶべきものであり、特定の医療機関を受診した場合に限定して付加給付を認めることは、法の目的を逸脱するものとして認められないと考えられる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 行政解釈(付加給付の適正化)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問7-E)

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