健康保険法 問8-E

義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。義肢の療養費支給は治療の一環として必要な場合に限られ、症状固定後の単なる修理は治療とは無関係であるため、原則として療養費の支給対象とはならない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 行政解釈(療養費としての治療用装具の取扱い)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問8-E)

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