健康保険法 問9-A

厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす(健康保険法第68条の2の適用はないものとする)。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

保険医療機関の指定の更新(6年、みなし更新の申出期間)に関する規定どおりである。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 健康保険法第68条
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 健康保険法 問9-A)

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