厚生年金保険法 問10-D

現在55歳の自営業者の甲は、20歳から5年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300月として計算した額となる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

被保険者期間を300月とみなす特例は、死亡日において厚生年金保険の被保険者である場合等の「短期要件」に適用されるものである。甲は現時点で厚生年金保険の被保険者ではなく、老齢厚生年金の受給資格期間(保険料納付済期間等)を満たしていることによる「長期要件」に該当するため、実際の被保険者期間(5年=60月)で計算され、300月のみなし措置は適用されない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法第58条第1項
  • 厚生年金保険法第60条第1項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問10-D)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →