厚生年金保険法 問1-B

厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

保険料の賦課処分についての不服申立ては、社会保険審査官に対する審査請求による。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法第90条第1項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問1-B)

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