厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
脱退一時金の支給に関する処分も「保険給付に関する処分」に該当し、その不服申立てはまず社会保険審査官に対する審査請求によるものとされている。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 厚生年金保険法第90条第1項
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問1-C)
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