甲は第1号厚生年金被保険者期間を140か月有していたが、後に第2号厚生年金被保険者期間を150か月有するに至り、それぞれの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生した(これら以外の被保険者期間は有していない。)。甲について加給年金額の加算の対象となる配偶者がいる場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の加給年金額は、原則としてそれらの種別のうち被保険者期間が最も長い種別に係る老齢厚生年金に加算される。本事例では第2号厚生年金被保険者期間(150か月)が第1号厚生年金被保険者期間(140か月)より長いため、加給年金額は第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加算される。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 厚生年金保険法附則第17条の2以下(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る特例)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問2-A)
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