厚生年金保険法 問2-E

滞納処分等を行う徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生労働大臣が任命する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。徴収職員の任命要件に関する規定に沿う内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法第100条の6
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問2-E)

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