厚生年金保険法 問5-B

厚生年金保険の被保険者である甲は令和2年1月1日に死亡した。甲の死亡時に甲によって生計を維持されていた遺族は、妻である乙(当時40歳)と子である丙(当時10歳)であり、乙が甲の死亡に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。しかし、令和6年8月1日に、乙も死亡した。乙は死亡時に厚生年金保険の被保険者であった。また、乙によって生計を維持されていた遺族は丙だけである。この場合、丙が受給権を有する遺族厚生年金は、甲の死亡に基づく遺族厚生年金と乙の死亡に基づく遺族厚生年金である。丙は、そのどちらかを選択して受給することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。丙は、乙の死亡による転給(甲の死亡に基づく遺族厚生年金)と、乙自身の死亡に基づく遺族厚生年金の双方の受給権を取得し得るが、同一人が2以上の年金給付の受給権を有する場合の一般原則(併給調整)により、いずれか一方を選択して受給することになると考えられる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法第38条(併給の調整)
  • 厚生年金保険法第59条(遺族の範囲・転給)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問5-B)

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