繰下げにより増額された老齢厚生年金を受給している夫(厚生年金保険の被保険者ではない。)が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻には、夫の受給していた老齢厚生年金の額(繰下げによる加算額を含む。)の4分の3が遺族厚生年金として支給される。なお、妻は老齢厚生年金の受給権を有しておらず、老齢基礎年金のみを受給しているものとする。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
長期要件の遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3を基礎として計算されるが、繰下げによる加算額はその者一代限りのものであり、遺族厚生年金の計算の基礎には含まれない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 厚生年金保険法第60条第1項第2号
- 厚生年金保険法第44条の3(繰下げ加算額の性質)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問5-E)
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