厚生年金保険法 問6-A

特定適用事業所で使用されている甲(所定内賃金が月額88,000円以上、かつ、学生ではない。)は、雇用契約書で定められた所定労働時間が週20時間未満である。しかし、業務の都合によって、2か月連続で実際の労働時間が週20時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目の初日に、甲は厚生年金保険の被保険者資格を取得する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。所定労働時間が週20時間未満とされていても、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その状態が引き続き見込まれる場合には、3か月目の初日から被保険者資格を取得する取扱いに沿う内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法第12条第5号(短時間労働者の適用除外の除外)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問6-A)

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