老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算する際に、総報酬制導入以後の被保険者期間分については、平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000分の5.481であるが、昭和36年4月1日以前に生まれた者については、異なる数値が用いられる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
給付乗率の生年月日による読み替え(経過措置)の基準となるのは「昭和21年4月1日以前に生まれた者」であり、「昭和36年4月1日以前」ではない。本肢は基準となる生年月日を誤って記述している。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 厚生年金保険法附則第17条
- 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問6-C)
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