厚生年金保険法 問7-B

厚生年金保険法第22条によれば、実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

資格取得時決定における報酬月額の算定方法(月給者等の場合の日割・30倍計算)どおりである。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法第22条第1項第2号
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問7-B)

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