厚生年金保険法 問8-B

遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の金額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)である。また、中高齢寡婦加算は、65歳以上の者に支給されることはない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

中高齢寡婦加算の額(遺族基礎年金額の4分の3、端数処理)及び支給対象年齢(40歳以上65歳未満)に関する規定どおりである。65歳以降は経過的寡婦加算等に切り替わり、中高齢寡婦加算自体は支給されない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法第62条第1項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問8-B)

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