未支給の保険給付の支給を請求できる遺族として、死亡した受給権者とその死亡の当時生計を同じくしていた妹と祖父がいる場合、祖父が先順位者になる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
未支給の保険給付を請求できる遺族の順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他生計を同じくしていた3親等内の親族の順とされており、祖父母(祖父)は兄弟姉妹(妹)より先順位である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 厚生年金保険法第37条第2項
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問8-D)
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