厚生年金保険法 問9-A

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の場合、厚生年金保険法附則第8条の規定により支給される特別支給の老齢厚生年金の支給要件のうち「1年以上の被保険者期間を有すること」については、その者の2以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算することはできない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

特別支給の老齢厚生年金の支給要件である「1年以上の被保険者期間」の判定においては、2以上の種別の被保険者であった期間を合算することができる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 厚生年金保険法附則第8条
  • 厚生年金保険法附則第17条の2以下
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問9-A)

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