厚生年金保険法 問9-D

65歳以上の被保険者で老齢厚生年金の受給権者が離職し、雇用保険法に基づく高年齢求職者給付金を受給した場合は、当該高年齢求職者給付金に一定の率を乗じて得た額に相当する部分の老齢厚生年金の支給が停止される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。基本手当と老齢厚生年金(在職老齢年金)との調整とは異なり、高年齢求職者給付金(一時金)と老齢厚生年金との間には、支給額に応じた年金の支給停止調整規定は設けられていない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 雇用保険法第37条の3以下
  • 厚生年金保険法附則第7条の4(基本手当との調整との対比)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問9-D)

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