65歳以後の在職老齢年金の仕組みにおいて、在職中であり、被保険者である老齢厚生年金の受給権者が、66歳以降に繰下げの申出を行った場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とはならない。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
在職老齢年金による支給停止額は、繰下げ加算額を含まない本来の老齢厚生年金額を基礎に計算され、繰下げ加算額自体は支給停止の対象とならない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 厚生年金保険法第46条第5項
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 厚生年金保険法 問9-E)
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