被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくし、かつ、その当時日本国内に住所を有していなければ遺族基礎年金を受けることができない(死亡した被保険者又は被保険者であった者は保険料の納付要件を満たしているものとする)。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
(確度中)。遺族基礎年金の配偶者の受給要件には、子と生計を同じくすることは求められるが、配偶者自身に日本国内居住要件は課されていない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 国民年金法第37条の2第1項
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問10-A)
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