国民年金法 問10-C

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48月有し、かつ、4分の1免除期間を12月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、その被保険者の死亡によって遺族基礎年金又は寡婦年金を受給できる者はいないが、死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

死亡一時金の支給要件となる月数は、半額免除期間の月数の2分の1、4分の1免除期間の月数の4分の3をそれぞれ通算して合計36月以上であることを要する。本事例では半額免除48月×1/2=24月、4分の1免除12月×3/4=9月で合計33月にとどまり、36月に満たないため、死亡一時金の支給要件を満たさない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第52条の2
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問10-C)

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