国民年金法 問10-D

国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

基準障害による障害基礎年金は請求によって受給権が発生する点は正しいが、支給の開始は事後重症による障害基礎年金と同様に「請求のあった日の属する月の翌月から」であり、「請求のあった月から」ではない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第30条の3
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問10-D)

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