国民年金法 問10-E

保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

督促状に指定する期限(発する日から起算して10日以上経過した日)に関する規定どおりである。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第96条第2項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問10-E)

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