国民年金法 問2-B

国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は3分の1に相当する部分の支給を停止する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限による支給停止は、所得額に応じた2段階制であり、一定額を超える場合は年金額の「2分の1」に相当する部分が、さらに高い一定額を超える場合は「全部」が支給停止となる。本肢の「全部又は3分の1」のうち「3分の1」は誤りで、正しくは「2分の1」である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第36条の3
  • 国民年金法施行令第6条の4
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問2-B)

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