国民年金法 問2-C

障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和18年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。障害基礎年金の保険料納付要件(原則の3分の2要件、及び令和18年3月31日までの初診日に係る直近1年間未納なし特例)に関する規定に沿う内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第30条第1項ただし書
  • 国民年金法附則第20条
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問2-C)

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