国民年金法 問4-C

留学の在留資格で中長期在留者として日本に在留する20歳以上60歳未満の留学生は、住民基本台帳法第30条の46の規定による届出をした年月日に第1号被保険者の資格を取得する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。中長期在留者である外国人の第1号被保険者資格取得時期(住民基本台帳法上の届出日)に関する規定に沿う内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第7条第1項第1号
  • 住民基本台帳法第30条の46
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問4-C)

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