第3号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学すると、日本国内居住要件を満たさなくなるため、第3号被保険者の資格を喪失する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
(確度中)。第3号被保険者の国内居住要件(令和2年4月施行)には、海外留学中の学生等について例外的に「日本国内に生活の基礎があると認められる者」として資格を維持できる特例が設けられており、単身での海外留学のみを理由に一律に資格を喪失するものではない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 国民年金法第7条第1項第3号
- 国民年金法施行規則(国内居住要件の例外)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問4-D)
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