国民年金法 問5-B

学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は、学生納付特例制度を利用することができない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

学生納付特例の対象となる学生には、高等学校の定時制課程・通信制課程の生徒も含まれる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第90条の3
  • 国民年金法施行令第6条の8
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問5-B)

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