矯正施設の収容者は、市町村(特別区を含む。)に住民登録がなく、所得に係る税の申告が行えないため、保険料免除制度を利用できない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
矯正施設の収容者についても、施設の長の証明等の特例的な方法により保険料免除の申請を行うことができるとされている。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 国民年金法第90条以下
- 矯正施設収容者に係る保険料免除の取扱いに関する通達
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問5-C)
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