国民年金法 問6-B

障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。障害の程度が増進した場合の額の改定請求に係る期間制限(受給権取得日から1年6か月経過後)に関する原則的な規定に沿う内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第34条第2項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問6-B)

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