国民年金法 問6-D

老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算して10年以上ある場合を含む。)は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。老齢基礎年金の受給権者であった者の死亡に係る遺族基礎年金の支給要件は、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が原則25年(受給資格期間の経過措置を含む)以上であることを要するとされており、「10年以上」ではない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第37条
  • 国民年金法附則第9条(受給資格期間の特例)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問6-D)

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