国民年金法 問6-E

国民年金の被保険者である者が死亡した時には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上ある場合は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

遺族基礎年金の保険料納付要件(死亡日前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除済であること)に関する規定どおりである。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第37条第1号ただし書
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問6-E)

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