国民年金法 問7-B

繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達する日より前に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合であっても、障害基礎年金を請求することはできない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。老齢基礎年金の繰上げ受給者は、繰上げ請求により65歳に達したものとみなされる扱いとなるため、事後重症制度による障害基礎年金(20歳前傷病による事後重症を含む)を請求することができない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法附則第9条の2第5項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問7-B)

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