国民年金法 問7-E

老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

未支給年金を請求できる遺族の範囲には、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のほか、「その他死亡した者と生計を同じくしていた3親等内の親族」も含まれる。本肢はこれを除外している点で誤りである。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第19条第1項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問7-E)

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