年金の給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
年金給付は原則として偶数月の年6回支払われるが、前支払期月に支払われるべきであった年金や、権利消滅・支給停止に伴うその期の年金については、支払期月でない月であっても支払うことができるとする例外規定がある。本肢はこの例外を否定しており誤りである。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 国民年金法第18条第3項
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問8-B)
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