国民年金法 問8-E

国民年金法第20条第1項の併給の調整の規定により、支給停止された年金給付については、同条第2項の支給停止の解除申請により選択受給することができるが、申請時期は、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。年金給付の選択替え(支給停止の解除申請)は随時行うことができ、毎年の現況確認の際に限定されるものではない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第20条第2項
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問8-E)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →