甲(昭和34年4月20日生まれ)は、20歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが、30歳で結婚してから15年間は第3号被保険者であった。その後、45歳から20年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
65歳以上70歳未満で加入できる特例任意加入被保険者制度は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者を対象とする経過措置であり、単に年金額が満額に達しないという理由のみでは対象とならない。甲は厚生年金被保険者期間(7年+20年)及び第3号被保険者期間(15年)を合わせて既に受給資格期間(原則10年)を十分満たしているため、特例任意加入の要件を満たさない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 国民年金法附則第5条第1項
- 特例任意加入被保険者制度(昭和60年改正法附則)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問9-A)
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