国民年金法 問9-C

政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき保険料を徴収することとなっているが、被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。その場合、国民年金法第87条第3項の表に定める額に保険料改定率を乗じて得た額となり、前納による控除は適用されない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

保険料の前納には、通常の納付額から一定額を控除する前納割引(早期納付による利息相当分の割引)が適用される。本肢は「前納による控除は適用されない」としており誤りである。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第93条
  • 国民年金法施行令第8条以下(前納額)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問9-C)

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