国民年金法 問9-E

国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関しても、年金の支給を行うものとする。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

国民年金基金の給付は「年金」及び「一時金」であり、加入員の死亡に関する給付は年金としてではなく一時金(遺族一時金)として行われる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 国民年金法第128条
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 国民年金法 問9-E)

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