労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
強制労働禁止(労基法5条)の「強制」とは、暴行・脅迫等の不当な手段によって労働者の自由な意思決定を妨げ、労働を強要することをいう。現実に労働に従事したかどうかは要件ではなく、意思を抑圧して労働を強要しようとした時点で成立する。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第5条(強制労働の禁止)
- 昭和23年3月2日基発381号
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-24時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問1肢A)
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