労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
公民権行使の保障(労基法7条)により、使用者は労働者が公民権の行使・公の職務執行に必要な時間を請求した場合、これを拒めない。ただし同条ただし書により、権利の行使や職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは認められる。労働審判員・裁判員としての職務は「公の職務」に含まれる。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第7条(公民権行使の保障)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-24時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働基準法 問1肢C)
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